【2021年版】亡くなった親の家の片付けはどうする?ポイント6つ

2018年4月15日

親の遺品どうしたらいいんだろう・・・

親の家との距離が離れていて通えない・・・

親の遺品の量が多すぎる・・・

遺品整理人 山本
遺品整理人 山本

お忙しいところ記事をご覧いただきありがとうございます。今回は、「亡くなった親の家の片付け」についてご説明させていただこうと思いますので最後まで記事をお読みいただければどうすればいいかわかりますのでよろしくお願いいたします。

遺品整理専門家:山本純一

遺品整理人:専門家の山本純一

遺品整理人組合 番号:00085

年間700件を超える遺品整理に携わり、遺族の悩みを解決してきた専門家です。

故人が暮らした遺品は、現代では家族同士で片付けることが困難になってきていますのでどうすればいいかを業者である私が情報をお届けできればと思っています。

親が亡くなるということは子供にとって避けられない現実です。悲しい反面、相続するもの相続したら自分の暮らしまで影響してしまいそうなど、家庭によってはそれぞれの問題が出てきてしまいます。しかし、なんとかしなければ前に進むことが困難になるため悲しい気持ちが癒えぬまま、みなさんが行動していることが時代を反映しています。

結論から

子供の世帯とちがって親世代は、物に苦労して人生を過ごしてきた人が多くすっきりとした生活をしていないことが多くございます。昔は親世代の兄弟がおおく親族同士で遺品の片付けをしていてそれほど労力を感じないで片付けられました。しかし、現代は兄弟が多くいるというご家庭はおおくありませんので、少数で片付けをしてもはかどらないケースが垣間見えています。

そんな時は、無理をせず時間を買うといった意味で業者に片付けの助けを求めることも手段と言えます。業者の手を借りて一刻もはやく解決へ向かうことができれば悩みもなくなっていきます。

なるべく早くやるポイント

亡くなった親の家の片付けはなるべく早くやったほうがいいというポイントとしては、もしかすると、

  • 子供に何か残しているかもしれない
  • 株式など所有しているかもしれない
  • 別に家を持っているかもしれない
  • 借金があるかもしれない
  • だれかの保証人になっているかもしれない

ここからは親の家の片付けにどのようなことがあるのかを詳しく6つご説明いたします。

遺品整理に関するチェックポイント6つ


人は生まれてきたら必ず死にます。
家を作っても壊すときが来ます。
残るのは思い出と財産です。

何よりも先に故人の財産相続があることを考えなければなりません。
それは、故人の遺品は、相続の為の財産と考えられているからです。
相続人が誰なのかを特定する前に遺品整理を行ってしまうと、のちに相続人同士でもめてしまったり、相続放棄の手続きが出来なくなってしまい仮に借金があった場合でも相続をしなければならない事態にも発展する恐れもあります。
それでは、以上の出来事を踏まえ6つのポイントを順に説明していきましょう。

1.遺言書のある・なしを確認しましょう。

公正証書遺言以外は、自宅または別宅にある場合があります。

公正証書遺言がある場合(遺言検索システムの利用)

公正証書で作成された遺言書(公正証書遺言)であれば、平成元年以降のものについて日本公正証書連合会の遺言書検索システムを利用して検索することが可能です。

この遺言書検索システムは日本全国の公正役場が対象となりますので最寄りの公証役場から日本全国で作成された公正証書遺言を検索することが可能です。

※なお、この遺言書検索では、亡くなった方の遺言書のみ検索することが出来ます。

日本公証人連合会:http://www.koshonin.gr.jp/list  法務省・地方法務局所在地一覧:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html

自筆証書遺言の探し方

自筆証書遺言の探し方について、これは公証役場で保管されているものではないため、遺言を書いた方が自分で保管しています。ですので、部屋の心当たりのある場所を遺族が探さなくてはなりません。
ありがちな保管方法として、相続人に預けてあったり、友人や知人などに預けてあったり、ひょっとしたら金庫の中や仏壇の中にいれてあったりすることがあります。
そこで、相続人の方はまず亡くなった方が良好な付き合いをしていたと思われる関係先にその方が亡くなった旨のごあいさつと共に、遺言書の有無について尋ねることも一つの手段です。
疎遠になっていた親子や兄弟・姉妹でも亡くなった方の交友関係を調べていると大体は目星がついてくると思います。もちろん、友人や会社に預けてあったということは多々あることですので注意して問い合わせることが必要です。
また、弁護士や税理士、司法書士や行政書士など遺言作成にかかわる専門家の情報に基づき銀行や信託銀行との関係が明らかになった時は、必ずその関係先に問い合わせて遺言書の有無を確認するようにしてください。

相続人が誰なのかを特定しましょう

故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要になります。

相続人調査1相続人調査が必要になる理由

故人の相続人が誰であるのかについて、身内の中では誰もがわかりきっているのに改めて戸籍を収集して調査するのを不思議に思いませんか?
ごくごく普通の家庭であれば相続というのは小さなコミュニティーの中で完結することが大半でしょうし、手続きの度に大量の戸籍を提示しなければならないのは面倒と感じるかもしれません。
しかし、たとえ身内の中では家族関係が明らかであったとしても他人から見ればその家族関係を客観的に証明する為の証拠が必要になることから相続においては戸籍が求められているのです。
もっといえば、銀行や法務局・証券会社などでの資産の名義変更の際に様々な戸籍の提出を求めるのは相続関係を客観的に照明する資料を確認する必要があるからです。
相続人の確定には戸籍調査を行う
財産を持っていた人が死亡すると相続が開始いたします。遺産分割協議をするには相続人が誰かをはっきりさせる必要があります。相続人は親、子供・兄弟・姉妹などが考えられますが、実際に戸籍を見てみると被相続人が、ひそかに認知した子供がいるとか、養子縁組をしていたといった事実が出てくることがあります。そこで相続人を調査し、確定するために「戸籍調査」を行います。

 

現金や有価証券、不動産や動産等の財産を確認しましょう

書類・貯金通帳などを確認します

預金相続の手続きに必要な書類

口座名義人が亡くなられた場合、遺族や遺言執行者などが預金の相続(払い戻し)の手続きを行う必要があります。

知っておきたい預金相続の為の4つの手順

口座名義人が亡くなられてから相続の手続きが完了するまでの流れは、おおむね以下の通りです。相続の方法や内容、お取引金融機関によりお取引方法が異なる場合もありますので詳しくはお取引金融機関へお問い合わせください。

【Step1】手続きのお申し出
口座名義人が亡くなられた場合には、お取引金融機関に連絡してください。お取引の内容、相続のケースに応じて具体的な案内があります。
なお、相続の連絡と同時にお亡くなりになられたお客様(被相続人)の口座での取引(預金の入出金等)は原則として制限されますのでご留意ください。
【Step2】必要書類のご準備
相続の代表的な例において、被相続人の預金の相続の手続きに必要な書類は次の通りです。必要書類は預金相続の手続きをスムーズに行う大きなポイントとなります。
遺言書の有無など、その状況によって準備すべき書類が異なりますので以下、その代表的な例を挙げています。十分に確認しておきましょう。

1.遺言書がある場合

  • 遺言書
  • 検認調書または検認済証明書
  • 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書
  • その預金を相続される方の印鑑証明
  • 遺言執行者の選任判書謄本

2.遺言書がない場合

  • 遺産分割協議書
  • 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
  • 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  • 相続人全員の印鑑証明書

3.遺産分割協議書がない場合

  • 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
  • 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  • 相続人全員の印鑑証明書

家庭裁判所による調停証書・審判書がある場合

  • 家庭裁判所の調停証書謄本または審判書謄本
  • その預金を相続される方の印鑑証明書
【Step3】書類のご提出
Step2で準備した書類と併せて、お取引のある金融機関所定の相続手続き書類に依頼内容をご記入するとともに相続人の署名捺印をして、お取引金融機関に提出します。
【Step4】払い戻しの手続き
相続手続き書類を提出したら、お取引金融機関で払い戻しの手続きが行われます。
なお、手続きに日数がかかるばあがありますのでご留意しましょう。

遺品の中から相続財産となるものがあるか確認しましょう

相続財産は被相続人(亡くなった方)の一身専属権をを除くプラスの財産、マイナスの財産のすべて
相続財産とは、被相続人が亡くなった当時残っていたプラスの財産とマイナスの財産のすべての事を言いますが、相続財産の中で不動産や預貯金は相続財産であるかと思います。「これは相続財産に含まれるのか?」「これを遺産分割できるのか?」というような判断に迷ってしまうものも中にはあります。

一般的に遺産分割の対象となるプラスの財産

  • 宅地・農地・建物・店舗・居宅・借地権・借家権
  • 貯金・預貯金・株券・貸付金・売掛金・小切手
  • 自動車・家財・船舶・骨董品・宝石・貴金属・美術品
  • 電話加入権・ゴルフ会員権・慰謝料請求権・損害賠償請求権など

一般的に遺産分割の対象となるマイナスの財産

  • 借金・買掛金・住宅ローン・小切手
  • 未払いの所得税と住民税・その他未払いの税金
  • 未払いの家賃と地代・未払いの医療費

形見分けの遺品があれば取捨選択しましょう


形見分けを行う際に気を付けたいポイント4つをご紹介しましょう。

1.贈与税がかかるものなのかを確認しておく

遺品には様々なものがあり、まれに希少なものが出てくる場合があります。その際に気を付けなければならないのが贈与税です。
贈与税は1年間にもらった財産の合計が110万円を超えるとはっせいするものですが形見分けのものであってもこの制限に含まれます。
場合によっては、あげた相手に迷惑を掛ける事にもなりますので高価なものを形見分けとして差し上げる場合は十分に注意しましょう。

2.遺産分割を完了しておく

相続人が複数いる場合など故人の形見は遺産の一部として相続の対象になる為相続人全員の所有物となります。
遺産分割が完了していない状態で一個人が勝手に形見分けを行ってしまうと、のちに相続人の間でトラブルになってしまいます。必ず事前に遺産分割を終えてから形見分けを行いましょう。

3.包装をしない

相手に送るのであればきちんと包装したほうが良いと思われる方がいらっしゃると思いますが、形見分けのものは包装をしてはならない方が無難でしょう。
包装をするものはプレゼントなどを送る場合であって、形見分けはプレゼントというわけではありません。もし、包むのであれば奉書紙か半紙などで軽く包む程度にしましょう。

4.形見分けのものは無理に押し付けたりしてりしない

故人と親しくしてくれた方に「ぜひ、形見分けをもらってほしい」「まだ使えるから使ってほしい」という気持ちから形見分けを勧めることもあると思います。
しかし、それは送る側だけの思いであって、相手は本当に欲しがっていない場合もあります。親族に気を使って社交辞令を言っている場合もあるのでそのような場合無理に渡すことは避けましょう。
形見分けは無理に渡すものではなく、故人に感謝して偲ぶ心をもって大切に使うということを心がけましょう。
 

ある程度仕分けが済んだら、遺品整理を業者に依頼しましょう。

故人が暮らした家財道具の処理、重量物の処理・処分するものの量が多く遺族で自分達ではできないと判断した場合、速やかに遺品整理業者に依頼の手配を済ませましょう。

 

遺品整理を業者に依頼する時のメリット

  • 故人のお住まいが賃貸物件であった場合、親族では時間が掛かるが業者では時間が掛からない
  • 遺品整理をする場所が現在住んでいる場所から遠方である場合
  • 遺品の量が多くて親族ではどうにもならない場合
  • 年齢や健康状態などで遺品整理の作業自体が難しい場合
  • 身寄りがなく後見人を探すにも時間が掛かる場合
  • 故人と思い出が深く、気持ちの整理が自分では付けられない場合

遺品整理を業者に依頼する時のデメリット

  • 遺品整理の費用が発生してしまう
  • 業者によっては誠実な態度がなくモノを雑に扱われることがある
  • 追加料金やオプション料金などが発生する
  • お宝目当ての業者が混在している

 

遺品整理人 山本
遺品整理人 山本

遺品整理業者は業者によってサービスはさまざまです。できる限り追加料金などの内容にあらかじめ担当者のサインと捺印を見積書や契約書に記載してもらうことを忘れずにやっておくことをお勧めします。

私たちは「あなたのお悩みを解決する」遺品整理の専門家です。

遺品整理について

  • 自分で遺品整理したいが心情的にできない・・・
  • 遠方から何度も部屋に通えない・・・
  • あっという間に逝ってしまったので手が付けられない・・・
  • 思いやりがあり、信用の置ける遺品整理業者を探している・・・
  • 自分たちでやったけどもう無理だと感じた・・・
  • その他、遺品整理で悩んでいる・・・

上記のどれかに1つでもあてはまる人は私たちに連絡ください。ご遺族に代わって

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