遺品整理はいつからやるべきか?
遺品整理を始める時期は、法律的な決まりはありませんが、精神的・実務的な観点から適切なタイミングを考えることが大切です。一般的には、**四十九日(忌明け)**を迎えた後に整理を始める方が多いです。四十九日法要が終わると、故人の魂が成仏すると考えられ、遺族が少しずつ日常生活を取り戻す時期でもあります。そのため、気持ちの整理がついてから遺品整理を始めるのが無理のない流れとされています。また、初盆や一周忌のタイミングで遺品整理を進めるケースもあります。この時期であれば、親族も集まりやすく、相談しながら進めることができるため、精神的な負担を分散させることができます。
一方で、遺品整理を早めに行う場合もあります。例えば、賃貸住宅に住んでいた場合、契約上の関係で早急に部屋を片付ける必要があることがあります。また、故人が遠方に住んでいた場合、何度も足を運ぶのが難しいため、葬儀の後すぐに遺品整理を進めることもあります。ただし、気持ちが落ち着かないうちに急いで片付けると、大切な思い出の品まで処分してしまう可能性があるため、慎重に進めることが大切です。状況に応じて、家族や専門業者と相談しながら適切なタイミングを決めると良いでしょう。
遺品整理は、亡くなられた故人の遺品を整理する作業です。遺品整理の開始時期は、具体的には状況や個人の判断(こころの決心、賃貸物件で明け渡し)などによって異なってまいります。
遺品整理に期限はあるのか?
遺品整理には法律上の明確な期限はありませんが、状況によっては一定の期限内に行う必要がある場合があります。例えば、故人が賃貸住宅に住んでいた場合、大家や管理会社との契約上、**退去期限(通常は1か月以内)**までに部屋を空けなければならないことが一般的です。このような場合、急いで遺品整理を進める必要があります。また、故人が住んでいた持ち家を売却や相続する場合も、固定資産税の負担や管理の問題から、早めに整理を進める方がスムーズです。
一方で、持ち家で特に急ぐ必要がない場合は、遺族の気持ちが落ち着くまで時間をかけて整理することも可能です。多くの家庭では、四十九日(忌明け)や一周忌を目安に進めることが多いですが、形見分けや重要な書類の整理を優先し、不要なものの処分はゆっくり行うこともあります。ただし、遺品を長期間放置すると、カビや害虫の発生、家の老朽化につながることもあるため、遅くとも3年以内には整理を終えるのが望ましいとされています。状況に応じて家族と相談しながら、無理のないペースで進めることが大切です。
亡くなった人の遺品の処分はしたほうがいい?
亡くなった人の物を処分するかどうかは、遺族の気持ちや状況によりますが、必ずしもすべて処分する必要はありません。故人の遺品には、大切な思い出が詰まっているため、急いで捨てると後悔することもあります。特に、**写真や手紙、形見となる品物(時計やアクセサリーなど)**は、故人を偲ぶために残しておくことをおすすめします。一方で、生活用品や使わなくなった家具・衣類など、日常的に使用しないものは、少しずつ整理していくと良いでしょう。例えば、「思い出として一部だけ取っておく」「残すものと手放すものを分ける」など、無理のない方法で進めるのが大切です。
また、故人の物をそのまま放置しておくと、心の整理がつかず前に進めないこともあります。特に、家が賃貸の場合や、遺族が遠方に住んでいる場合は、早めに遺品整理をしなければならないこともあります。ただし、「まだ気持ちの整理がつかない」と感じる場合は、無理に片付ける必要はありません。四十九日や一周忌などの節目に合わせて、家族と相談しながら進めるのも良い方法です。また、仏壇や位牌などの供養が必要なものは、お寺や専門業者に相談すると安心です。重要なのは、無理のないペースで、心を込めて整理していくことです。
遺品整理で残しておいたほうがいいもの
遺品整理を行う際には、慎重に扱うべきものがいくつかあります。特に捨ててはいけないものや、処分に注意が必要なものを把握しておくことが大切です。例えば、故人の重要書類や貴重品は、後々必要になる可能性があるため、誤って処分しないように注意が必要です。具体的には、銀行通帳、キャッシュカード、保険証券、不動産の権利書、年金関連の書類などは、相続手続きに関わるため、必ず確認して保管しておきましょう。また、遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要になるため、開封せずに適切な対応をすることが重要です。
また、形見となる品物も、遺族や親族と話し合いながら整理することが大切です。例えば、故人が愛用していた時計やアクセサリー、写真、手紙、日記などは、後になってから「取っておけばよかった」と後悔するケースが多いため、慎重に扱うべきです。さらに、仏壇や位牌、遺影などは、適切な供養を行わずに処分すると、精神的な負担につながることもあります。処分を検討する場合は、お寺や専門業者に相談し、供養やお焚き上げを依頼するのが一般的です。
葬儀後から遺品整理を考える
葬儀から7日後
葬儀から7日後に遺品整理を行うことは可能ですが、気持ちの整理や実務面を考慮して慎重に進めることが大切です。 一般的に、遺品整理は四十九日(忌明け)や一周忌のタイミングで行う家庭が多いですが、状況によっては葬儀後すぐに片付ける必要があることもあります。例えば、故人が賃貸住宅に住んでいた場合は、契約の関係で退去期限が決まっているため、7日後でも整理を始める必要があるケースがあります。また、遠方に住む親族が集まれるタイミングが限られている場合も、早めに整理を進めることがあります。ただし、急いで片付けると大切な思い出の品を誤って捨ててしまうことがあるため、慎重に進めることが重要です。
7日後に遺品整理を始める場合は、優先順位を決めることが大切です。 まず、重要な書類(銀行通帳、保険証券、遺言書、不動産の権利書など)や貴重品を確認し、必要に応じて相続手続きを進める準備をします。その後、形見分けの候補となる品を親族と話し合いながら選び、それ以外の衣類や家具などを少しずつ整理していくとスムーズです。
葬儀から2週間後
葬儀から14日後に遺品整理を行うことは可能ですが、慎重に進めることが大切です。 一般的に、遺品整理は四十九日(忌明け)や一周忌などの節目に行う家庭が多いですが、状況によっては早めに片付ける必要があることもあります。例えば、故人が賃貸住宅に住んでいた場合は、契約の関係で早めに退去しなければならないため、14日後に整理を始めるのは妥当なタイミングです。また、遠方に住んでいる親族が集まれるタイミングが限られている場合や、故人の遺品をそのままにしておくことが難しい場合も、この時期に整理を進めることが考えられます。ただし、気持ちが落ち着かないうちに急いで整理すると、大切な思い出の品を誤って捨ててしまう可能性があるため、慎重に進めることが重要です。
14日後に遺品整理を始める場合は、優先順位を決めることが大切です。 まず、重要な書類(銀行通帳、保険証券、遺言書、不動産の権利書など)や貴重品を確認し、相続手続きに必要なものをしっかりと保管します。次に、親族と話し合いながら形見分けを進め、それ以外の衣類や家具などは不要なものから整理していくとスムーズです。
葬儀から49日後
四十九日(忌明け)後に遺品整理を始めるのは、多くの家庭で一般的なタイミングとされています。 四十九日は仏教の教えでは故人が成仏し、新たな世界へ旅立つ節目と考えられています。そのため、この時期を迎えた後に遺品整理を始めることで、心の整理がつきやすくなります。また、親族が集まる機会があるため、形見分けなどを相談しながら進めることができるのもメリットです。遺族が気持ちの整理をしながら、慎重に品物を選び、大切なものを残しながら整理を進めることができます。
四十九日後に遺品整理を行う際は、まず重要なものを確認することが大切です。 例えば、銀行通帳や保険証券、遺言書、不動産の権利書などの重要書類は相続手続きに必要となるため、すぐに処分せずしっかりと保管しましょう。また、**故人の思い出が詰まった品(写真、手紙、アクセサリーなど)**については、親族と相談しながら形見分けを行うとスムーズです。一方で、衣類や家具、日用品など使用しないものは、少しずつ整理していくのがおすすめです。
賃貸物件の遺品整理に関わる人たち
- 故人と遺族
- 大家さん
- 管理会社と業者
賃貸物件の故人と遺族
賃貸物件で暮らしていた故人、そこには故人との思い出がたくさん詰まっていますがそこでずっと悲しんでいるわけにもいきません。なぜならばもう住んでいない部屋に毎月かかる家賃が発生しますし、部屋の明け渡しも迫ってきます。都営や市営団地などでは死亡した届け出を出してから14日で明け渡しをしなければならないルールも存在しますので賃貸物件ではゆっくりとしていることもできない現実があります。
賃貸物件の大家さん
住んでいた方が亡くなり家賃収入で暮らしている大家さんにとっては部屋を明け渡してほしいということがありますが、次の人を入れるためにも明け渡しは必要になってきます。
「次の人を入れるため」言葉上では簡単に感じますが、次の人を入れるためには経年劣化して傷んだ箇所のリフォームや壁紙などの交換をしてからでないと入れられませんし入居などのハウスクリーニングも入れなくてはなりません。
大家さんが考えることは「工事期間中は家賃が入らない」ということ。その工事も業者がゆっくりやっていれば何ヶ月もの間家賃が入ってきませんので家賃収入だけで部屋を貸している大家さんはその工事期間を考えなくてはなりません。
管理会社と業者
管理会社と業者は部屋を明け渡してもらったら次の入居者を探さなくてはなりませんし工事期間も業者に急いでもらわなくてはなりません。工事が終わったからといって人気ではない立地だったりすればすぐに入居とはならないのでその分大家さんの家賃収入は無くなります。そして管理会社の手数料も入りませんのでなるべく部屋が空いている期間を少なくしなければなりません。
持ち家だから遺品をそのままにしておく注意点
これは実際にあった出来事なんですが、思い出に区切りがつけることが早急にできず故人が住んでいた戸建をそのままにしておいた遺族が久々に戸建に伺ったところ、そこに広がる光景に目を疑ったそうです。
故人が住んでいた家をその後売却するか貸すか決めかねていたところ、その間にホームレスが住み着き家の中はゴミだらけでネズミ屋敷になってしまって強い悪臭を放っていて故人の遺品とホームレスが持ち込んだ物でごった返していました。
たまに家に行くので電気や水道は開通したままにしてあったのですが、鍵のあたりの窓ガラスが割られてそこからホームレスが侵入してゴミだらけにしてしまったという。近所は気付かず主に夜に近所が寝静まってから家に侵入して暖をとったりしていたようで私たちが見たときには玄関で火を燃やしたような跡もありました。
ホームレスが拾ってきた残飯はすべてを食することなく食べかけなどがおいてありそれを目当てにネズミなどの小動物が散らかしていたようです。
近所の目が光っていれば、見ず知らずの人が出入りしていればすぐわかるはずですが物音一つ立てないで夜中に侵入して時間を過ごしていたらわからないですよね。
しかし、戸建だからといってそのままにしておくことは思わぬ出来事が起こる可能性もあるということを覚えておいて欲しいです。懸念することは、
- ホームレスなどが住み着く恐れ
- ネズミなどがコードを噛んで火災になる恐れ
- 手入れがないため老朽化して台風などで損壊する恐れ
戸建でゆっくり遺品整理をやろうと思っても上記のような心配があるのでしっかりと対策をすることが望ましいです。
相続税の発生に注意する
遺品をそのままにしすぎて10ヶ月をすぎてしまうと、相続の控除を受けられなく恐れがありますので相続のことも頭に入れてスケジュールを立てるようにしましょう。
・相続税とは、遺産を相続するときに発生する税金のことで亡くなった方の財産が相続する非課税額を超えていた場合には申告書を作成し税務署へ提出しなければなりません。
申告書の期限は、亡くなってからの10ヶ月以内
遺産の総額が相続税の基礎控除を下回っていれば相続税がかからないので急ぐことはありませんが、上回っている場合には10ヶ月以内に申告して提出すると行った手続きになります。もしも、すぎてしまったら延滞税を課されてしまうので注意が必要になります。
相続するとプラスの財産
- 所有している土地(宅地・農地・貸地)
- 建物(自宅・貸しマンション)
- 借りている土地の権利(賃借権・地上権・借地権)
- 現金
- 預貯金(外貨含む)
- 株式
- 人に貸しているお金
- 売掛け金(商売をしていた場合)
- 小切手
- 自動車
- 貴金属
- 美術品
- 骨董品
- 電話の加入権
- 著作権
- 特許権
- 損害賠償請求権
- 生命保険・死亡退職金
相続するとマイナスの財産
- 借金
- 買掛金
- 住宅ローン
- 手形・小切手の債務
- 住民税
- 固定資産税
- 所得税
- 公共料金未払い
- 携帯電話未払い
- 入院費未払い
- NHK未払い
- クレジットカード未払い
- なんらかの保証人になっている場合(他人の借金)
遺品整理の手続き
死亡時からの期限 | 手続きの種類 | 手続き窓口 |
---|---|---|
すみやかに | 電気、ガス、水道の契約者名義変更 新聞、インターネットの名義変更又は解約 携帯電話の解約 クレジットカードの解約 その他契約のサービス全て | 各契約先 |
健康保険証の返却・変更 (高齢受給者証、介護保険被保険者証などもあれば) | 市区町村役場または故人の勤務先 | |
厚生年金の手続き | 年金事務所 | |
国民年金に加入 (配偶者が故人の扶養になっていた場合) | 住所地の市区町村役場 | |
国民健康保険に加入 (家族が故人の扶養になっていた場合) | 住所地の市区町村役場 | |
7日以内 | 死亡届の提出 (記載例もご紹介しております) | 本籍地または死亡地または届出人の住所地の市区町村役場 |
埋火葬許可証交付申請 | 本籍地または死亡地または届出人の住所地の市区町村役場 | |
10日以内 | 年金受給権者死亡届 (基礎年金は14日以内) | 年金事務所 |
加給年金額対象者不該当届 (基礎年金は14日以内) | 年金事務所 | |
14日以内 | 世帯主変更届 | 住所地の市区町村役場 |
介護保険の手続き 老人医療受給者の手続き 特定疾患医療受給者の手続き 身体障害受給者の手続き 児童手当の手続き など (故人の状況により異なる) | 市区町村役場など | |
葬儀から 2年以内 | 葬祭費支給申請 (国民健康保険などの場合) | 住所地の市区町村役場 |
死亡日から 2年以内 | 埋葬費支給申請 (健康保険の場合) | 全国健康保険協会または健康保険組合 |
2年で時効 | 死亡一時金の請求 (国民年金のみに加入し、受給要件を満たした場合) | 住所地の市区町村役場 |
3年で時効 | 死亡保険金の請求 | 生命保険会社 |
5年で時効 | 遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求 | 住所地の市区町村役場 (状況により異なる) |
寡婦年金の請求 (国民年金のみに加入し、受給要件を満たした場合) | 住所地の市区町村役場 |
遺品整理はいつから何人でやるのがオススメ
遺品整理を時間があって遺族同士で行う時は複数人の方が良いでしょう。なぜならば、人によって形見は違うわけであり故人との思い出はみんな一緒ではありませんし、1人で遺品整理をしているとついつい思い出にふけって時間が過ぎていってしまうこともあります。
戸建のように部屋を明け渡すといった期限がない場合、オススメの時期は「春と秋」です。
えっ!何で?と思われる方もいましたか?
私たちは一年中どの季節も遺品整理を依頼されれば行なっておりますが、経験上のお話をさせていただきます。
なぜ、春と秋がオススメなのでしょう。それは、過ごしやすい季節であり体に負担がかかりにくい温度だからです。
夏は暑く、部屋の中で遺品整理を行なっていたり重いものを持ったりして熱中症にかかる危険度が高くなります。知らず知らずに熱中症にかかって夜に頭痛がひどく次の日に動けなくなってしまうこともあります。
そうなると、せっかく故人を思って遺品整理をしようとしたのに自分が体調を崩してしまうことになりますので暑い夏場は極力遺品整理は避けた方が良いでしょう。
一度にすべてを片付けるわけですがエアコンを取り外すのにまだエアコンがある場合には、
エアコンをかけながら行なったり1時間に一度休憩を挟みながら行うことをしましょう。
冬に遺品整理を行う場合には寒さとの戦いになります。故人が住んでいた部屋は自分の家のように快適ではない場合がありますので暖房がない部屋ではすぐに寒さで足が痺れたりしてしまうこともあります。
そして、ストーブなどで暖を取ろうとしても片付けていて綿ホコリなどに延焼して火災の原因になってしまうことも懸念されることなので冬場に遺品整理を行うことは心配なことが増えてしまいます。
暑さと寒さをちょうどよくしている季節が春と秋です。少しさみしい(卒業と転勤)季節になりますが遺品整理をする時期ではちょうど良い季節になりますので戸建で時間がある場合では季節を活用すると体への負担も少なくすることができて労力を軽減できるかもしれません。
そのように持ち家で時間がない場合は、自分の体のことを考えながら業者に依頼することが効果的です。遺品整理をなるべく早くにして故人へ報告し、形見となる遺品を法要あたりで親族が集まった時に眺めながら話すことも異例ではありませんし、今では、なるべく早くに遺品整理を業者に委託して他の手続きなどに時間を使いたい方がほとんどになっています。
自分の死後のことは家族と話し合っておくことが大事な理由
家族や友達などと食事や団欒をしている時に「葬儀や自分の死後のことを考えるのは暗くなるからやめよう」なんて言う人がおりますが、遺族は大変なんです。
遺族で片付けられる範疇ならば遺品整理はできますが、あれもこれも捨てずに残していると何人いても処分できないケースも出てきてしまいます。そして、遺族が迷わないように自分の死後「遺品をすぐに片付けてほしい」と言っておくのも家族への思いやりになります。
遺族は思い出を眺めながらしばらく悲しい時間を過ごすことになるでしょうから、昔みたいに兄弟が何人もいてみんなで笑いながらできるのならば良いのですが今は時代が違います。一人一人が忙しい時代で遺品整理もひとりで行う人も少なくありません。
ひとりで1世帯の分の荷物を片付けると大変な労力が必要になります。そのほかに必要な手続きもしなくてはなりませんし十分な睡眠も取れなくなってしまいますので、分担することは必要になってくるのです。