
特殊清掃は、孤独死・事故・事件などの現場を清掃する専門的な作業 であり、費用が高額になることも少なくありません。しかし、費用を用意できない場合でも、分割払いや助成制度を利用することで負担を軽減できる方法 があります。
この記事では、特殊清掃の費用相場と、支払いが困難な場合の解決策 を詳しく解説していきます。

特殊清掃業界はプロとシロウトが入り乱れています、業者を選定するときには安さだけをアピールする業者ではなく、あいまいな表現ではなく完全に脱臭ができる業者を探すことがトラブルに巻き込まれないいちばんの方法策になります。
特殊清掃の費用相場とその理由
特殊清掃の費用は、部屋の状態や清掃内容によって大きく変動 します。
✅ 特殊清掃の費用相場
清掃内容 | 費用の目安 |
---|---|
軽度な清掃(消臭・消毒のみ) | 5万円~10万円 |
体液や血液の除去 | 10万円~30万円 |
孤独死・ゴミ屋敷の清掃 | 20万円~50万円 |
完全脱臭・害虫駆除 | 追加で数万円 |
✅ 費用が高額になる理由
- 洗剤、機材(消臭剤やオゾン脱臭機など)を使用するため
- 感染症のリスクがあるため、専門的な知識と技術が必要
- 作業員が精神的・肉体的に負担の大きい作業をするため
ただし、費用が払えない場合でも さまざまな対策がある ので、焦らずに次の方法を検討しましょう。
分割払いや後払いの活用
最近では、特殊清掃業者の中にも分割払いや後払いに対応している会社 があります。
✅ 代表的な支払い方法
支払い方法 | 特徴 |
---|---|
クレジットカード払い | 分割払いが可能な場合が多い |
現金払い | 契約時に相談できることがある |
銀行振込払い | 一定期間後に支払い可能なプラン |
特にクレジットカード払いは、手軽に分割払いができる のでおすすめです。ただし、業者によって対応可否が異なるため、事前に確認することが大切 です。
✅物件の持ち主が払うケース
不動産(家・土地・マンションなど)の 持ち主(所有者) とは、その物件の 正式な所有権を持っている人 のことを指します。物件の持ち主は、売却・賃貸・改築・担保設定 など、法律上のさまざまな権利を持っています。
しかし、「この物件の持ち主は誰?」と気になる場面もあるでしょう。例えば…
- 空き家や廃墟の所有者を知りたい
- 借りている物件のオーナーが誰か確認したい
- 相続した物件の名義を確認したい
1. 物件の持ち主を確認する方法
物件の持ち主(所有者)は、いくつかの方法で確認できます。
✅ 1. 法務局で「登記簿謄本(全部事項証明書)」を取得する
不動産の正式な所有者は、法務局で管理されている「登記簿」に記録 されています。
📌 確認方法
- 最寄りの法務局に行く(オンライン申請も可能)
- 「不動産全部事項証明書(登記簿謄本)」を取得(手数料:600円~)
- 所有者の氏名・住所・権利関係を確認
✅ メリット → 公式な記録なので確実
❌ デメリット → 住所しかわからず、連絡先は不明
✅ 2. 固定資産税の課税通知書を確認する
固定資産税は、不動産の持ち主に対して課税される税金 です。
📌 確認方法
- 物件の所有者が 固定資産税の納税通知書を受け取っているか確認
- 市町村役場で 固定資産課税台帳(名寄帳)を閲覧(※相続人や関係者のみ可能)
✅ メリット → 最新の情報が反映されている
❌ デメリット → 本人や関係者以外は確認できない
✅ 3. 不動産業者や管理会社に問い合わせる
賃貸物件やマンションの場合は、管理会社や不動産会社を通じてオーナー(持ち主)を確認 できることがあります。
📌 確認方法
- 借りている場合は、管理会社に所有者を問い合わせる
- 分譲マンションなら、管理組合に所有者情報を確認
✅ メリット → 住んでいる人が直接確認しやすい
❌ デメリット → 個人情報保護のため、詳細がわからないことも
✅ 4. インターネットで「地番検索」や「土地情報サービス」を利用する
一部の自治体では、土地の所有者情報を検索できるオンラインサービス を提供しています。
📌 代表的なオンラインサービス
- 登記情報提供サービス(有料) → 法務局のデータをオンラインで取得
- 国土交通省の土地情報システム → 基本的な土地情報が検索可能
✅ メリット → 簡単に検索できる
❌ デメリット → 持ち主の名前や連絡先まではわからない
2. 物件の持ち主(所有者)の権利と義務
物件を所有すると、法律上の権利 だけでなく、義務や責任 も発生します。
✅ 所有者の主な権利
- 売却できる権利(自由に売買できる)
- 賃貸に出せる権利(貸して家賃収入を得る)
- 担保にできる権利(ローンを組む際に担保として利用)
- 建て替えや改築ができる権利
📌 ただし、法律や契約の制限がある場合もある(例:マンションの管理規約、都市計画法の制限など)
✅ 所有者の義務と責任
- 固定資産税を支払う義務
- 近隣に迷惑をかけない管理責任(放置すると行政から指導されることも)
- 災害や事故の際の責任(建物の倒壊や火災など)
📌 空き家を放置するとペナルティがあることも!
- 管理されていない空き家は「特定空き家」に指定され、固定資産税の優遇がなくなる
- 市町村が代わりに撤去し、費用を請求されることもある
3. 物件の持ち主が不明な場合の対処法
「空き家や土地の持ち主がわからない」「相続で名義が不明」といったケースでは、専門家に相談するのがベスト です。
✅ 不明な場合の対処法
- 法務局で登記簿を確認する
- 市町村役場の固定資産税課に相談する
- 弁護士や司法書士に依頼して調査する
📌 特に相続した物件の場合は、早めに「相続登記」をしておくのが重要!
(2024年から「相続登記の義務化」が始まり、期限内に手続きしないと過料が発生する可能性があります。)
特殊清掃の費用をだれが払うか相談する
特殊清掃は基本的には相続人が支払うことになりますが、相続人が見つからない場合や臭いが近隣に充満して苦情が出ている場合などは誰かが代表して仮払いしておくことも考えなくてはなりません。
✅ 連帯保証人に払うケース
連帯保証人 とは、借主(債務者)が返済できなくなった場合に、その人に代わって返済する義務を負う人 のことです。主に 賃貸契約、ローン契約、奨学金の借り入れなど で求められることが多く、契約内容によっては大きな責任が伴います。
連帯保証人とは?
連帯保証人は、契約者(債務者)が借金や家賃を支払えなくなった場合、本人と同じ責任を負い、支払い義務を負う立場 です。
✅ 連帯保証人の基本的な役割
- 借主が支払えない場合、代わりに返済する義務がある
- 貸主(金融機関・大家など)が借主に請求しなくても、直接連帯保証人に請求できる
- 返済能力があると判断される必要がある(信用情報や収入が審査されることも)
例えば、住宅ローンで連帯保証人になった場合、借主が支払いを滞納すると、連帯保証人が全額返済を求められる ことになります。
保証人と連帯保証人の違い
「保証人」と「連帯保証人」は似ていますが、責任の重さが大きく異なります。
項目 | 保証人 | 連帯保証人 |
---|---|---|
借主が支払えない場合の責任 | 一定の範囲で返済義務あり | 借主と同じ責任を負う |
貸主が借主に請求する義務 | まずは借主に請求しなければならない | 直接連帯保証人に請求可能 |
支払いを拒否できるか | 拒否できる場合がある | 拒否できない |
返済額の交渉 | 一部だけ支払うことも可能 | 全額を支払う義務がある |
📌 具体的な違いの例
例えば、借主が家賃を滞納した場合…
- 保証人の場合 → 大家はまず借主に請求し、それでも支払われなかった場合に保証人へ請求できる
- 連帯保証人の場合 → 大家は 借主を飛ばして 直接連帯保証人に請求できる
このように、連帯保証人の方が 責任が重く、リスクが高い のが特徴です。
連帯保証人になるリスク
連帯保証人になることは、大きなリスク を伴います。安易に引き受けると、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があるため、慎重に判断することが重要です。
✅ 連帯保証人の主なリスク
1. 借金を全額返済する義務が発生する
借主が支払えなくなった場合、連帯保証人が代わりに全額を支払う必要があります。 住宅ローンや事業融資などでは、数千万円単位の返済を求められることもあります。
💡 実例:
- 親戚の会社の事業融資の連帯保証人になったが、会社が倒産 して数千万円の借金を背負うことに…
- 友人の住宅ローンの連帯保証人になったが、友人が失業 して支払い不能に…
2. 一括請求される可能性がある
保証人であれば「少しずつ返済する交渉」も可能ですが、連帯保証人は一括請求されることもある ため、大きな負担になります。
3. 自分の信用情報(ブラックリスト)に影響する
借主が返済できず、連帯保証人も支払いを滞納すると、信用情報機関に記録され(いわゆるブラックリスト)、自分のローンやクレジットカードの審査に通らなくなる ことがあります。
4. 給与や財産が差し押さえられることも
連帯保証人が支払いを拒否した場合、裁判を経て、給料や財産を差し押さえられる可能性 もあります。
連帯保証人を頼まれたときの対処法
「親族や友人から連帯保証人をお願いされた…」そんなときは、慎重に判断することが重要 です。
✅ 引き受ける前に確認すべきポイント
- 本当に返済能力がある人なのか?(収入・資産状況)
- 借金の内容は適正か?(高額な借金ではないか?)
- 保証額の上限が決まっているか?(無制限だとリスクが大きい)
- 自分の生活に影響が出ないか?(支払い義務が生じても大丈夫か?)
💡 もし断りたい場合の伝え方
- 「申し訳ないけど、家族の都合で難しい」
- 「保証人関係は引き受けないことにしている」
- 「自分のローン審査に影響が出る可能性があるので…」
断るのは気が引けるかもしれませんが、自分の生活を守ることが最優先 です。
連帯保証人にならないための対策
✅ 保証会社を利用する
賃貸契約やローン契約では、保証会社を利用することで、連帯保証人を立てる必要がなくなる ケースもあります。
✅ 借主が別の保証人を探す
もし頼まれた場合でも、「他の保証人を探してもらえないか?」と相談するのも一つの方法です。
✅ 契約内容を確認する
やむを得ず引き受ける場合でも、「保証額の上限が決まっているか?」など契約内容をしっかり確認しましょう。
✅ 法定相続人によって払うケース
法定相続人(ほうていそうぞくにん) とは、法律で定められた「亡くなった人(被相続人)の財産を相続できる人」 のことです。相続では、亡くなった人の 配偶者・子・親・兄弟姉妹 などが対象となり、法律に基づいて 優先順位と取り分(法定相続分)が決まっています。
法定相続人の範囲や優先順位、相続のルール についてわかりやすく解説します。
1. 法定相続人の範囲と優先順位
法定相続人には 順位が決まっており、先順位の人がいない場合に次の順位の人が相続 する仕組みになっています。
✅ 法定相続人の優先順位
順位 | 相続人の種類 | 該当する人 |
---|---|---|
第1順位 | 子(直系卑属) | 実子・養子・胎児(未出生の子) |
第2順位 | 父母(直系尊属) | 実父母・養父母・祖父母(父母がいない場合) |
第3順位 | 兄弟姉妹 | 実の兄弟姉妹・養兄弟姉妹 |
📌 配偶者(夫・妻)は必ず相続人になる!
配偶者は 常に相続人 となり、上記の順位の相続人と一緒に相続 します。
2. 法定相続分(取り分)はどう決まる?
法定相続人が誰になるかによって、遺産の分配割合(法定相続分)が決まります。
✅ 法定相続分の基本ルール
相続人の組み合わせ | 配偶者の取り分 | その他の相続人の取り分 |
---|---|---|
配偶者 + 子 | 1/2 | 子が残りの1/2を均等に分ける |
配偶者 + 父母 | 2/3 | 父母が残りの1/3を均等に分ける |
配偶者 + 兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹が残りの1/4を均等に分ける |
子のみ | なし | 子が全額を均等に分ける |
父母のみ | なし | 父母が全額を均等に分ける |
兄弟姉妹のみ | なし | 兄弟姉妹が全額を均等に分ける |
3. 法定相続人が相続するもの(遺産の範囲)
法定相続人は、亡くなった人の プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金など)も相続する ことになります。
✅ 相続の対象になるもの
プラスの財産(相続できる) | マイナスの財産(負担する) |
---|---|
現金・預貯金 | 借金・ローン |
不動産(家・土地) | 未払いの税金 |
株式・投資信託 | 保証人としての責任 |
車・貴金属・美術品 | 損害賠償責任 |
📌 借金が多い場合は「相続放棄」も検討しよう!
相続は プラスの財産もマイナスの財産も一緒に引き継ぐ ため、借金が多い場合は 相続放棄(家庭裁判所に申請) して、財産をすべて放棄することも可能です。
4. 遺言書がある場合の影響は?
通常、遺産は 法定相続分に基づいて分ける ことになりますが、遺言書がある場合は、その内容が優先されます。
✅ 遺言書の影響
- 被相続人が自由に相続割合を決められる(例:長男に全財産を相続させる)
- 法定相続人以外にも遺産を渡せる(例:内縁の妻、孫、友人など)
📌 ただし、法定相続人には「遺留分」がある!
遺言書があっても、一定の相続人(配偶者・子・父母)には最低限の取り分(遺留分)が保証 されます。
- 配偶者・子がいる場合 → 遺産全体の1/2が遺留分
- 父母のみが相続人の場合 → 遺産全体の1/3が遺留分
遺言書で 特定の人に全財産を相続させる内容 だったとしても、遺留分を請求できる権利(遺留分侵害額請求)が認められます。
5. 法定相続人がいない場合の対応
もし 法定相続人が誰もいない場合、遺産はどうなるのでしょうか?
✅ 法定相続人がいないとどうなる?
- 遺言書があれば、指定された人が相続する
- 遺言書がない場合、特別縁故者(内縁の妻・世話をしていた人)が請求できる
- それでも相続人がいない場合、遺産は最終的に国のものになる(国庫帰属)
法定相続人がいないケースでは、遺言書を作成しておくことが重要 です。
特殊清掃の費用を抑える対処法
1. 相続財産を活用するケース
相続財産を受け継いだら、「どう活用すればいいのか?」「売却したほうがいいのか?」と悩むことも多いですよね。相続した財産は 現金・不動産・株式・動産(車や貴金属など) などさまざまですが、それぞれ最適な活用方法があります。
1. 相続財産の種類と活用方法
相続財産は、大きく 5つの種類 に分けられます。それぞれの活用方法を見ていきましょう。
✅ ① 現金・預貯金の活用方法
現金は すぐに使える財産 なので、相続後の手続きや資産運用に活用しやすいメリットがあります。
📌 活用の選択肢
- 生活資金として活用(教育費・住宅ローン返済など)
- 投資で増やす(定期預金・投資信託・株式投資など)
- 不動産購入資金にする(賃貸物件の購入など)
- 相続税の納税資金として確保(相続税対策)
💡 ポイント
- すぐに使う予定がない場合は、投資や運用を検討
- 相続税の支払いがある場合は、一定額を確保しておくことが重要
✅ ② 不動産(自宅・土地・賃貸物件)の活用方法
不動産を相続した場合、「売るべきか?貸すべきか?」という選択が必要になります。
📌 活用の選択肢
- そのまま住む(自宅の場合)
- 賃貸に出して家賃収入を得る
- 売却して現金化する
- リフォーム・建て替えをして資産価値を高める
💡 ポイント
- 固定資産税や維持費がかかるため、活用しないと負担になる
- 空き家の場合は放置せず、売却や賃貸活用を検討する
- 収益物件なら家賃収入を得る選択肢もあるが、管理が必要
📌 もし売却する場合の手順
- 不動産の価値を査定する(不動産会社に相談)
- 売却がスムーズに進むよう、相続登記を済ませておく
- 売却後の税金(譲渡所得税など)を計算し、節税対策を考える
✅ ③ 株式・投資信託の活用方法
相続した株式や投資信託は、売却・保有・追加投資 の3つの選択肢があります。
📌 活用の選択肢
- 売却して現金化する(市場価値が高いタイミングで売却)
- そのまま保有し、配当金・値上がり益を狙う
- 追加で投資し、資産運用を続ける
💡 ポイント
- 相続した株の評価額によって、相続税が発生することがある
- 企業の業績を確認し、今後の見通しを立てる
- 相続税の納税資金が必要な場合は、一部売却して資金を確保するのもアリ
✅ ④ 事業・法人の株式(事業承継)の活用方法
会社経営者が亡くなった場合、会社の株式や経営権の承継 が問題になります。
📌 活用の選択肢
- 後継者が事業を引き継ぐ(家族・従業員・第三者)
- M&A(事業売却)で第三者に譲渡する
- 廃業・清算を行う
💡 ポイント
- 事業を続ける場合は「事業承継税制」を活用すると相続税の負担を減らせる
- 事業売却を考える場合は、専門家(M&A仲介業者など)に相談するとスムーズ
- 事前に遺言書を作成しておくと、相続トラブルを防ぎやすい
✅ ⑤ 貴金属・美術品・骨董品の活用方法
相続財産の中には、宝石・金・絵画・骨董品などの動産 も含まれることがあります。
📌 活用の選択肢
- 価値を査定し、必要なら売却する
- 将来的に価値が上がる可能性があるものは保有
- 美術館やコレクターに寄贈する(節税対策になる場合も)
💡 ポイント
- 相続税評価額を算定するために、専門の鑑定士に査定を依頼するとよい
- 貴金属(金・プラチナなど)は価格が変動するため、売却のタイミングを見極める
2. 相続財産を活用する際の注意点
✅ ① 相続税の支払いを考慮する
相続財産の合計が 基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数) を超えると、相続税の申告と納税が必要 になります。
✅ ② 不動産の管理・維持費を把握する
不動産を相続しても、固定資産税や修繕費が発生する ため、維持が難しければ 早めに売却を検討 するのがベター。
✅ ③ 財産の分割方法を決める
相続人が複数いる場合、遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するか決める必要がある。話し合いが難航する場合は 弁護士や税理士に相談するのが安心。
✅孤独死保険を活用するケース
「孤独死保険」とは、賃貸物件で孤独死(事故死・自殺・病死など)が発生した際の経済的損失をカバーする保険 です。特に、高齢化や単身世帯の増加により、賃貸物件での孤独死リスクが高まっている ことから、不動産オーナー(大家)や管理会社の間で注目されています。
1. 孤独死保険とは?どんなリスクに備えるもの?
孤独死とは、一人暮らしの人が誰にも看取られずに亡くなること を指します。孤独死が発生すると、以下のような問題が生じる可能性があります。
✅ 孤独死による主なリスク
- 特殊清掃費用が発生する(遺体の腐敗や臭いの除去)
- 室内の原状回復費用がかかる(畳・床・壁紙の交換など)
- 家賃収入が減少する(事故物件扱いで空室期間が長くなる)
- 次の入居者が決まりにくくなる(物件の資産価値が下がる)
こうしたリスクをカバーするために開発されたのが 「孤独死保険」 です。
2. 孤独死保険の補償内容
孤独死保険の補償範囲は、主に大家(賃貸オーナー)向けのものと、入居者向けのもの に分かれます。
✅ 孤独死保険(大家・管理会社向け)の補償内容
補償項目 | 内容 |
---|---|
特殊清掃費用 | 孤独死発生時の清掃・消臭作業費用 |
原状回復費用 | 壁・床・畳などのリフォーム費用 |
家賃保証(空室補償) | 次の入居者が決まるまでの家賃補償(3~12ヶ月分) |
賠償責任補償 | 遺族や関係者から損害賠償を請求された場合の補償 |
💡 例えば…
- 60代の入居者が孤独死 → 遺体発見が遅れ、特殊清掃費用30万円+リフォーム費用50万円+空室損失6ヶ月分(家賃8万円×6ヶ月) → 合計128万円の損害 → 保険でカバー可能!
✅ 孤独死保険(入居者向け)の補償内容
近年では、入居者自身が加入できる「見守りサービス付きの保険」も増えています。
補償項目 | 内容 |
---|---|
身元保証 | 孤独死した場合の身元引受人の代行 |
葬儀費用補償 | 無縁仏にならないよう葬儀・納骨費用を補償 |
遺品整理費用補償 | 遺品整理業者の手配・費用負担 |
見守りサービス | 定期的な安否確認(センサー・電話連絡など) |
💡 例えば…
- 高齢者が一人暮らしで「もしもの時が不安」 → 見守りサービス+葬儀費用補償がセットになった保険に加入 すれば、安心して生活できる
3. 孤独死保険の加入対象者と保険料
孤独死保険は 大家向けと入居者向け で加入対象者が異なります。
✅ 大家・管理会社向けの孤独死保険
加入対象者:賃貸物件の所有者・管理会社
保険料の目安:年間 3,000円~30,000円/1部屋(補償内容による)
💡 築年数が古い物件や、高齢者の入居が多い物件では加入のメリットが大きい
✅ 入居者向けの孤独死保険
加入対象者:単身高齢者・身寄りのない人・不安を感じる人
保険料の目安:月額 500円~3,000円程度
💡 見守りサービス付きなら、安否確認もできて安心!
4. 孤独死保険のメリット・デメリット
✅ メリット(大家・管理会社向け)
✅ 予期せぬ出費を防げる(特殊清掃・原状回復費用が補償される)
✅ 事故物件化による家賃損失をカバーできる
✅ 高齢者や単身者の受け入れがしやすくなる(空室対策になる)
✅ メリット(入居者向け)
✅ 見守りサービス付きなら孤独死を防げる
✅ 葬儀や遺品整理の負担を家族にかけずに済む
✅ 身元保証サービス付きなら、高齢者の賃貸契約がスムーズになる
⚠ デメリット・注意点
❌ 保険料がかかる(年間数千円~数万円の負担)
❌ 高齢者の多い物件では、加入条件が厳しくなることもある
❌ 入居者向け保険は「孤独死後」の補償が中心で、事前に防ぐものではない
5. 孤独死リスクを減らすためにできること
孤独死保険だけでなく、日常的にリスクを減らす対策も重要です。
✅ 安否確認システムの導入(スマートセンサー・定期連絡)
✅ 入居者とのコミュニケーションを大切にする(定期訪問・見守り)
✅ 高齢者向け見守りサービス付きの賃貸管理を検討する
✅大家に一時的に立て替えてもらうケース
賃貸物件では、入居者が支払うべき費用を 大家(オーナー)が一時的に立て替える ケースがあります。しかし、どこまで立て替えるべきか?その後の精算はどうするか? など、大家にとって重要なポイントがいくつかあります。
1. 大家が立て替え払いをするケース
大家が入居者に代わって費用を立て替えるのは、主に以下のような場合です。
✅ ① 入居者が家賃を滞納した場合
家賃滞納が発生した際、一時的に大家が負担するケースがあります。
📌 具体例
- 家賃保証会社が未加入で、滞納分を一時的に大家が負担する
- 入居者が退去後、未払いの家賃が発生している
💡 対応策
- 家賃保証会社を利用し、滞納時のリスクを回避する
- 契約時に「家賃滞納時の対応」を明記し、入居者と共有する
✅ ② 水道・電気・ガスなどの公共料金の滞納
入居者が光熱費を滞納し、大家が一時的に支払うケースもあります。
📌 具体例
- 水道料金を大家がまとめて支払う契約になっている場合
- 退去後、入居者の未払いの光熱費が残っている
💡 対応策
- 個別契約にすることで、入居者が直接支払う形にする
- 退去時に未払い分がないか確認し、敷金から精算する
✅ ③ 退去時の原状回復費用の立て替え
入居者の故意・過失による汚損・破損があった場合、修繕費用を大家が一時的に立て替える ことがあります。
📌 具体例
- 退去後、壁や床に傷があり、修繕が必要
- ハウスクリーニング代を入居者が支払わず、大家が立て替える
💡 対応策
- 契約書に「退去時の負担範囲」を明確に記載 し、入居時に説明しておく
- 敷金を活用して精算 し、足りない場合は入居者に請求
✅ ④ 孤独死・事故物件での清掃費用
もし入居者が室内で孤独死した場合、特殊清掃が必要になることがあります。
📌 具体例
- 遺族と連絡が取れず、清掃費を大家が立て替える
- 事故物件となり、リフォーム費用を負担する必要がある
💡 対応策
- 孤独死保険に加入し、立て替えリスクを軽減する
- 高齢者の単身入居者には「身元保証サービス付き保険」を利用してもらう
2. 立て替え払いをした場合の精算方法
大家が立て替えた費用は、後から入居者に請求・回収する必要があります。
✅ 精算の流れ
- 立て替えた金額を明確にする(領収書・請求書を保管)
- 入居者や連帯保証人に請求する
- 敷金・保証金から差し引く(退去時の場合)
- 支払いがない場合は内容証明郵便を送付し、回収を求める
3. 立て替え払いのリスクと回避策
大家が立て替え払いをすると、回収できないリスクもあります。未回収を防ぐためには、事前の対策が重要です。
✅ リスクと回避策
リスク | 回避策 |
---|---|
入居者が支払いに応じない | 家賃保証会社を利用 し、未払い時のリスクを回避 |
退去後、連絡が取れない | 敷金・保証金を適切に設定し、未払い精算に充てる |
水道・光熱費の滞納 | 個別契約にして、大家が負担しない形にする |
原状回復費用のトラブル | 契約時に「修繕負担のルール」を明確にしておく |
特殊清掃の費用が払えないときの解決策
特殊清掃は軽微な事案から重篤な事案まで費用面でピンからキリの場合がでてきます。安さばかりを求めてしまえば必ず大家と遺族間でのトラブルになってしまうことが多くあります。
安さゆえに完全に脱臭できない技術の未熟な業者に引っかかってしまうためです。
もし、その業者が「すぐ終わります」など契約をせかしてくる場合には弊社のような高度な技術をもった専門業者に内容面と金額などを相談することも必要になります。
技術力が物をいう特殊清掃業界で「自称」の業者が乱立してしまっている現実は遺族の悲しみを増幅させ、大家の賃貸経営を苦しませることにつながってしまいます。
両社が円満に賃貸契約を済ませられるように業者の記事を読み細かくお伝えしている業者を選んでいれば問題はないでしょう。